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2025年7月6日日曜日

「AI相続」を使って相続税申告書を作った感想。

 AI相続を使って相続税申告書を作った感想。

・AI相続を使えば、相続税申告書は2~3時間で作ることができる

・そのためには、財産(不動産、貯金)などを予めちゃんと調べておくこと、また、遺産分割協議書で決めておくことが必要。

・不動産については、不整形による補正などが必要であれば、専門的なサービスを使った方が良いかもしれないが、そうでなければ、土地については、相続時の路線価を使い、建物については、毎年、固定資産税を通知するときに役所から送られてくる固定資産税評価書を使って、自分で評価額を算定できる。

・不動産については、小規模宅地の特例が大きいので、それを使うことを忘れずに。


・自分の場合は、フリー版を使って書類を作ったが、税務調査が入った時のことを考えて、税務調査時に税理士を派遣してくれる2万円コースに入っておいた。

・正直言って、フリー版でもそうとう良い書類ができると思う。


・特に親族間で財産を分ける、かつ、特にもめていない場合は、AI相続サービスで良いのではないかと思う。(書類作成に失敗しても、その時に作り直せばよいだけなので。)

・あと、法定相続情報一覧図はとても大事。この書類一枚で、相続人がだれか分かるため、故人の戸籍情報などを金融機関などに送る必要がなくなる。

・亡くなってから、10カ月以内に相続税申告書を出せばよいが、その間に1.準確定申告、2.法定相続情報一覧図の申請、3.金融機関などへの手続き があるため、結構、時間がなくなる。余裕をもって、9カ月で仕事を仕上げるぐらいの感覚で丁度よい。

2025年5月9日金曜日

e-Taxソフトのダウンロードコーナー

相続税をするのだったら、e-taxソフトのダウンロード版を使う必要がある。(web版ではできない)
参考リンク2:相続税e-Tax特設サイト

相続税の申告は電子申告(e-Tax)で!メリットや手順を解説

相続税はe-taxのweb版では対応できなくて、パソコンにソフトをインストールする必要があるそうです。

参考リンク: 相続税の申告は電子申告(e-Tax)で!メリットや手順を解説


追記:しかも、相続人全員が、ソフトインストールし、利用者識別番号が必要になるなど、実際のハードルは高いようです。

2025年1月8日水曜日

遺産分割による相続登記申請書類の綴じ方・組み方・まとめ方

参考リンク:遺産分割による相続登記申請書類の綴じ方・組み方・まとめ方

法定相続情報証明制度に必要な申請書類

1.被相続人の戸除籍謄本(除籍謄本だと、戸籍の書式が法令で変更された時に、それより古い情報は変更後に記載されなくなる。そこで、除籍謄本を取った時に内容を確認するのと、以前の情報も記載される改製原戸籍も、同時に取得した方が良い。)

2.被相続人の住民票の除票

3.相続人の戸籍謄本

4.申出人の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)

5.各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に各相続人の住所を記載する際に必要となるが、住所を記載しないと、金融機関などに一覧図を提出するときに住民票が必要になるため、記載しておくべき)

6.(委任による代理人が手続きをする場合)委任状など

7.「2.被相続人の住民票の除票」を取得することができないときは、被相続人の戸籍の附票


参考リンク:「法定相続情報証明制度」について

2025年1月5日日曜日

相続をするうえでの手続きの順番

 親などがなくなった時に行う必要がある物事の順番

1.葬式とそのあとの年金や公共料金などの手続き

この葬式と役所での手続きについては、葬式については葬儀社、役所の手続きは役所に行けば、ある程度自動的に処理してもらえる。(市役所ではおくやみセットなどと呼ぶこともある。)


2.準確定申告(死後2カ月以内)

被相続人が、年金以外の収入があった場合は、準確定申告を行う。内容は確定申告と同じだが、申請するのは相続の代表者となるので、そのための申請書やら、委任状が必要。


3.法定相続情報一覧図(法務局に申請)

必要な書類を揃えて、法務局に申請。この場合、被相続人の住所を管轄する法務局でなくても、申請者の住所を管轄する法務局に提出することも可能。この時、被相続人の除籍謄本のみならず、改製原戸籍も必要になると思っていた方が良い。また、一覧図には相続人の住所も記載できる。というより、記載しておくべきだが(そうでないと、金融機関に相続人の住民票を提出する必要が出てくるため)、そのためには、相続人の住民票も添付する必要がある。


4.遺産分割協議書の作成

相続人が集まって、遺産分割協議書を作成。様式は特に定まっていないが、協議書の最後に各相続人が自著と実印で押印しておいた方が良い。また、後から遺産が出てくることがあるので、その場合の取り決めを書いておくと良い。(そうでないと、遺産分割協議のやり直しとなってしまうから。)例:後から遺産が判明した場合は相続人Aが相続する。

5.預貯金の解約や不動産の相続登記

執筆中


6.相続税の支払い

執筆中


法定相続情報証明制度

 遺産相続の際は、金融機関などに遺産分割協議書に加えて、相続人の戸籍などを提出しなければらならないが、法務局に申請すれば、「法定相続一覧図」を作ってもらえる。これがあれば、いちいち、金融機関に相続人全員の戸籍を提出する必要がなくなる。

ただ、この時に注意しなければならないのは、被相続人の除籍謄本についてである。最近では、平成6年に法務省令によって戸籍が新しい様式に変更されたので、それに付随して、古い情報が消えている可能性があり、その場合、様式が変更される前の「改製原戸籍」が必要となる場合がある。というより、亡くなった方がそれなりの年齢であり、子供が結婚などで、除籍されている場合、細心の戸籍には、その情報が反映されていないので、基本的に古い情報が載っている改製原戸籍が必要となる。

参考リンク1:改製原戸籍は相続手続きで必要!戸籍謄本との違いや取得方法を解説

参考リンク2:除籍謄本とは戸籍に誰もいないことを証明する謄本で相続手続きで必要