2025年1月5日日曜日

相続をするうえでの手続きの順番

 親などがなくなった時に行う必要がある物事の順番

1.葬式とそのあとの年金や公共料金などの手続き

この葬式と役所での手続きについては、葬式については葬儀社、役所の手続きは役所に行けば、ある程度自動的に処理してもらえる。(市役所ではおくやみセットなどと呼ぶこともある。)


2.準確定申告(死後2カ月以内)

被相続人が、年金以外の収入があった場合は、準確定申告を行う。内容は確定申告と同じだが、申請するのは相続の代表者となるので、そのための申請書やら、委任状が必要。


3.法定相続情報一覧図(法務局に申請)

必要な書類を揃えて、法務局に申請。この場合、被相続人の住所を管轄する法務局でなくても、申請者の住所を管轄する法務局に提出することも可能。この時、被相続人の除籍謄本のみならず、改製原戸籍も必要になると思っていた方が良い。また、一覧図には相続人の住所も記載できる。というより、記載しておくべきだが(そうでないと、金融機関に相続人の住民票を提出する必要が出てくるため)、そのためには、相続人の住民票も添付する必要がある。


4.遺産分割協議書の作成

相続人が集まって、遺産分割協議書を作成。様式は特に定まっていないが、協議書の最後に各相続人が自著と実印で押印しておいた方が良い。また、後から遺産が出てくることがあるので、その場合の取り決めを書いておくと良い。(そうでないと、遺産分割協議のやり直しとなってしまうから。)例:後から遺産が判明した場合は相続人Aが相続する。

5.預貯金の解約や不動産の相続登記

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6.相続税の支払い

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