遺産相続の際は、金融機関などに遺産分割協議書に加えて、相続人の戸籍などを提出しなければらならないが、法務局に申請すれば、「法定相続一覧図」を作ってもらえる。これがあれば、いちいち、金融機関に相続人全員の戸籍を提出する必要がなくなる。
ただ、この時に注意しなければならないのは、被相続人の除籍謄本についてである。最近では、平成6年に法務省令によって戸籍が新しい様式に変更されたので、それに付随して、古い情報が消えている可能性があり、その場合、様式が変更される前の「改製原戸籍」が必要となる場合がある。というより、亡くなった方がそれなりの年齢であり、子供が結婚などで、除籍されている場合、細心の戸籍には、その情報が反映されていないので、基本的に古い情報が載っている改製原戸籍が必要となる。
参考リンク1:改製原戸籍は相続手続きで必要!戸籍謄本との違いや取得方法を解説
参考リンク2:除籍謄本とは戸籍に誰もいないことを証明する謄本で相続手続きで必要
0 件のコメント:
コメントを投稿