何かを煽っているわけでもなく、公平な解説だと思います。
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少額訴訟の事務手続き
1.書類(訴状、証拠、証拠説明書)は3部作成する。裁判官用、被告用、原告用。原告用は裁判所で印を押して、返してくれます。
2.訴状と証拠説明書には印鑑を押しておく。また、証拠書類でページが複数に渡るものは、ホッチキスでとめておく、書類全体はホッチキスではなく、クリップ止めにします。
3.裁判所に提出する印紙や切手(予納郵券)は不要になりました。2026年5月21日以降、訴状提出後、裁判所から書類が送られてくるので、印紙代と予納郵券料金をペイジーで支払うことになります。
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