1.被相続人の戸除籍謄本(除籍謄本だと、戸籍の書式が法令で変更された時に、それより古い情報は変更後に記載されなくなる。そこで、除籍謄本を取った時に内容を確認するのと、以前の情報も記載される改製原戸籍も、同時に取得した方が良い。)
2.被相続人の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄本
4.申出人の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)
5.各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に各相続人の住所を記載する際に必要となるが、住所を記載しないと、金融機関などに一覧図を提出するときに住民票が必要になるため、記載しておくべき)
6.(委任による代理人が手続きをする場合)委任状など
7.「2.被相続人の住民票の除票」を取得することができないときは、被相続人の戸籍の附票
参考リンク:「法定相続情報証明制度」について
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