2025年10月28日火曜日

内容証明と配達証明

 内容証明は、文書にある住所、宛名と封筒の宛名は一字、一句等しくないといけない。例えば、文書には企業名、封筒には相手企業の担当者名などはできない。あと、配達証明もしておくと、相手が受け取らなかったとしても、相手のところまで配達した、つまり、通達したという証拠になるので良いらしい。

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