法定相続情報認証制度に利用する被相続人の除籍簿(戸籍)の取り寄せ方。
自分でやってみたら、役所で3回申請する羽目になった。
1回目:最終の戸籍がある役所で被相続人の除籍簿を申請。
結果:戸籍法改変により、必要な相続人の記載がなかった。
説明:戸籍法が改正されると、以前の記載がなくなったしまうので、改正前の変更が記載されなくなってしまう。例:改正前に結婚して、その戸籍から出て行った子供の記述がなくなる。
2回目:最終の戸籍がある役所で被相続人の改製原戸籍を申請
結果:出生時の戸籍が、違うところだったので、その分が必要になった。
3回目:最終の戸籍がある役所で被相続人の「出生」から「婚姻」までの戸籍を申請。
結果:これで、「出生」から「死亡」までの戸籍がそろい、法務局で申請することができた。
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