日本における電気用品安全法(電気用品安全法、Denan法)は、電気用品の安全性を確保し、消費者や環境への危害を防止することを目的とした法律。2001年に施行され、PSE(Product Safety Electrical appliance & material)マーク制度を中心とした規制を定めている。
1. 法律の目的
電気用品による感電・火災・その他の事故を防止する。
製造・輸入・販売事業者に安全基準の遵守を義務付け、消費者の安全を確保する。
2. 規制対象となる「電気用品」
特定電気用品(116品目):特に危険性が高い製品(例:電源コード、コンセント、変圧器、特定の家電)。
非特定電気用品(341品目):比較的危険性が低い製品(例:一部の照明器具、小型家電)。
3. PSEマーク制度
特定電気用品には「菱形PSEマーク」、非特定電気用品には「丸形PSEマーク」の表示が義務付けられます。
輸入品を含め、日本国内で販売する全ての電気用品が対象です。
PSEマーク:国や試験所の許認可ではなく、事業者が自らの責任で表示するもの
(出典:中部経済産業局ホームページ faq200114)
4. 事業者の義務
製造・輸入事業者:
・技術基準(省令で定める安全性・EMC要件)への適合確認。
・自主検査または第三者認証の取得。
・PSEマークの表示と事業者情報(名称・連絡先)の明記。
販売事業者:
・PSEマークのない製品の販売禁止。
【PSE法に当てはまるかどうかの判断基準】
1.「電気用品かどうか?」の確認
→商用電源(100V/200V)や電池で作動するかどうか
(例外:医療機器や無線機器などは、別途、薬機法や電波法で規制されます)
2.対象品目に含まれるかどうかの確認
・特定電気用品(116品目)
・非特定電気用品(341品目)
・電気用品であり、かつ、上記の電気用品に含まれない場合は「一般的な安全基準」を満たすようにする